
成年後見無料出張相談

相続無料相談会
|
|
.jpg)

「自分が死んでも、家族はみんな仲良く暮らしていくだろう。遺産をめぐって家族同士で争うなんて、うちに限ってはないよな。」
今これを読んで下さっているあなたもそう思っていることでしょう。
しかし、多くの人にとって、相続は何もしないでお金や不動産等の財産が手に入るという「たなぼた」のチャンスであり、少しでも多く財産をもらいたいと考えるのは当然でしょう。その結果、
家族同士が遺産をめぐって争ってしまい、仲が悪くなってしまうというようなことは往々
にして起こりがちです。
あなたがこの世からいなくなったとき、あなたの家族をそのような目に遭わせないためにも、遺
言書を作成しておくことをおすすめいたします。 |

| 遺言書を作成すると、遺産をめぐっての家族間の争いを未然に防げるだけでなく、さまざまなメリットがあります。 |

遺産分けについて本人の意思がはっきりするため、遺族間での争いを未然に防げる

誰にどの財産を残すか指定できる

不動産の名義変更などの手続きが簡略化され、遺族の手間が省ける

葬儀の方法やお墓の指定、子供の認知、親しい人へのお礼などの希望をかなえられる
|

遺言は、民法に7種類の方式が定められています。
通常は、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかで作成することがほとんどな
ので、この2つの遺言のメリット・デメリット等を以下にまとめました。 |
|
|
作成方法 |
証人の有無 |
メリット |
デメリット |
| 自筆証書遺言 |
本人の自筆
(ワープロ不可、カセットテープ・ビデオも不可) |
不要 |
@もっとも手軽に作成できる
A費用がかからない
B内容が誰にも知られない |
@様式不備で無効になること
がある
A偽造や紛失、盗難の恐れ
がある
B死後発見されないことがあ
る
C開封に家庭裁判所の検認
手続きが必要 |
| 公正証書遺言 |
公証人が作成
(遺言者のメモや口述に基づく) |
証人2人 |
@公証人が作成するので様
式不備で無効になる心配
がない
A原本を公証役場で保管す
るので偽造や紛失の心配
がない
B検認手続きが不要で、す
ぐに開封できる |
@公証人や証人に依頼する
手間と費用がかかる
A内容が公証人や証人に知
られる |
|


|