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第一に、いきなり文章を書き出すことはせずに、「どの財産を誰にやる
のか」等内容をしっかりと決めてから書くようにしましょう。思いついたま
まに書き出してしまうと、わかりにくくなってしまい、その遺言書が新たな争
いを引き起こすことになってしまいかねません。
第二に、遺言の内容はなるべくシンプルにしましょう。文章が長く複雑
になるほどそれだけ書き間違いが生じやすくなります。そうすると、遺言書
が無効になってしまう可能性もでてきます。
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1. 遺言書を書く道具を準備する
便箋、封筒そしてボールペン等の筆記用具を準備しましょう。
これらはこれでなければ駄目という決まりはありませんが、長期間の
保存に耐えうるものにしてください。
筆記用具は、黒や紺などの濃い色のボールペンや万年筆等を使うの
が一般的です。
用紙は、破れにくいようにある程度厚みがあり、書きやすいように罫線
の入ったものがよいでしょう。また、訂正のことも考えて広めに余白の
あるものがよいでしょう。
封筒は、中身が透けて見えないように、厚みのあるものを選びましょ
う。
2.遺言書を書く際の注意点
以下の点を守らないと、遺言書が無効になってしまいます。十分
に注意しましょう。
@ 全文自筆にする
タイトル・本文・日付・署名をすべて自分で筆記します。縦書
きでも横書きでも、どちらでもかまいません。ワープロやパソコン
による入力、第三者の代筆は認められません。手の力が弱くなっ
ているからといって、他人に手を添えてもらって書いても、第三者
の意思が働いたとして無効になる可能性があります。
なお、必須事項ではありませんが、本人を特定できるように住所
も記載しておいたほうがよいでしょう。
A 押印する
押印は認印や拇印でもかまいませんが、やはり実印がベスト
です。認印を使用する場合は、朱肉をつけて押印するタイプのも
のを使いましょう。
3.訂正の仕方
以下の点を守らないと、遺言書が無効になってしまいます。
訂正箇所が数箇所になる場合には、面倒でも書き直すことをおすす
めします。
@ 間違えた部分を二重線で消しその脇に正しい文字を自筆します。
A 訂正した箇所に、署名の部分に押したものと同じ印鑑で押印しま
す。
B 遺言書の余白に、どの部分をどのように訂正したかを付記し、そ
の部分に署名します。
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封印しなくても法的に問題はありませんが、封印しないと家族等に
中身を見られて改ざんされるおそれがあります。ですので、下記の手
順で封印しておきましょう。
@ 封筒の表側に「遺言書」と書き、裏側に「本遺言書は私の死後、開
封せずに速やかに家庭裁判所に提出してください」などと書いて、
日付と署名を自筆してから押印します。
A 遺言書を封筒に入れて開封口をのり付けし、その部分に遺言書に
押したものと同じ印鑑を押します。
なお、封筒に入れる前に遺言書のコピーをとっておくと、後で内容を見直
すときに役立ちます。
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保管場所は自宅の金庫や貸金庫、タンスや机の引き出しの中などが考え
られますが、どこに保管するかは結構難しい問題です。
貸金庫に預ける場合には、配偶者など本人以外の第三者も金庫を
開けられるように生前に手続きをしておくとよいでしょう。
保管場所に困ったら、長年の友人や顧問税理士等信頼できる第三者に預
けるのも一つの方法です。
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