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公正証書遺言は、下図のように5つのステップで作成していくとよいでしょう。
公証人との打ち合わせや文面作成には多少時間がかかる(最初の打ち合わせから完成まで
2〜3週間程度)ので、あらかじめ余裕をもってスケジュールを組みましょう。
なお、詳しくお知りになりたい部分をクリックしていただければ、解説にとびます。 |
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第一に、いきなり文章を書き出すことはせずに、「どの財産を誰にやる
のか」等内容をしっかりと決めてから書くようにしましょう。思いついたま
まに書き出してしまうと、わかりにくくなってしまい、その遺言書が新たな争
いを引き起こすことになってしまいかねません。
第二に、遺言の内容はなるべくシンプルにしましょう。文章が長く複雑
になるほどそれだけ書き間違いが生じやすくなります。そうすると、遺言書
が無効になってしまう可能性もでてきます。
なお、公正証書遺言の場合、公証人が確認してくれますので、それほど神
経質にならなくても大丈夫です。
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公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者が本当に自分の意思で遺言
をしているかどうかを確認するために証人2人の立会いを求められます。
そのため、信頼できる友人や親戚、あるいは弁護士、行政書士等適当な人
に証人になってくれるよう依頼しましょう。但し、次の人は証人になれません
のでご注意ください。

なお、どうしても適当な人がいなければ、公証役場で証人を紹介してもら
えます(有料。大体1万円前後)。
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公正証書遺言を作成するのは、全国どの公証役場でもかまいません。
どの公証役場が適当なのか、事前に確認しておきましょう。
また、公証役場には事前に予約する必要はなく、直接足を運んでかま
いません。受付で遺言書の相談にきた旨を告げれば、手の空いている公証
人を紹介してくれます。
そして、公証人との打ち合わせは通常2〜3回行われ、十分に文面の
推敲を重ねてから最終的に日時を決めて公正証書を作成することになりま
す。この打ち合わせは、必ずしも遺言者本人が出席しなければならないわ
けではありません。場合によっては家族や第三者(弁護士・行政書士等)に
頼むこともできます。
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公証人が訂正又は作成した遺言書文案は必ず確認しましょう。そして何
か少しでも疑問に思うことがあれば、小さなことでもそのままにせず、納得
できるまで公証人に質問しましょう。
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あらかじめ予約した日時に、証人2人とともに公証役場へ行きます。
公証役場では、遺言者、証人そして公証人が一室に入り公正証書遺言を
作成します。家族などが付き添っている場合は、終わるまで別室で待っても
らうことになります。
そして、公正証書遺言作成は次のように進められます。

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1.最初の打ち合わせ時
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| 必 要 書 類 |
| □ 遺言者の印鑑登録証明書 |
| □ 遺言者の戸籍謄本 |
| □ 登記事項証明書 ※ 遺言者が不動産を所有している場合 |
□ 固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税
明細書
※ 遺言者が不動産を所有している場合 |
| □ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票 |
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※ その他の書類も必要になってくる場合があります。事前に公証役場に確認
しておくと安心です。 |
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| 2.公正証書遺言作成当日 |
| 必 要 書 類 |
| □ 遺言者の実印 |
| □ 遺言者の印鑑登録証明書 ※当日までに提出していない場合 |
| □ 証人の認印(朱肉が必要なもの) |
| □ 証人の身分証明書(運転免許証、住民票等) |
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※ その他の書類も必要になってくる場合があります。事前に公証役場に確認
しておくと安心です。 |
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| 費 用 |
□ 公証人手数料 5,000円〜
遺言者の財産総額やその分け方、相続人や受贈者ごとに計算する必要
があります。詳しくは公証役場にお問い合わせください。 |
□ 遺言手数料 11,000円
財産総額が1億円未満の場合に支払います。 |
□ 用紙代 3,000円 程度
遺言書の枚数によって変わります。 |
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※ 公証人を自宅や病院に呼んで遺言書を作成した場合には、公証人手数料
が通常の5割増しになるほか、日当(2万円、 4時間以内は1万円)と交通費
がかかります。 |
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