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相続無料相談会
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遺言書を作成した後で、内容に間違いがあることに気づいたり、「書き直したい」と思うこともあ
るでしょう。遺言はいつでも取り消せるし、何度でも書き直すことができます。
遺言を取り消すには、次のいずれかの方法でする必要があります。
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遺言書を破ったり焼いたりして破棄すれば、その遺言を取り消すことができます。
但し、公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、手元の謄本や正本を破棄し
ただけでは取り消しできません。
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遺言書が複数ある場合は、最新の日付のものが優先します。新しい遺言書
の中に、古い遺言書と矛盾する内容が書いてあれば、その部分において遺言が取
り消されたことになります。
また、新しい遺言書で「前の遺言書の内容の全部(または一部)を取り消す」と遺
言することもできます。
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生前、遺言書の内容に反する行為をすると、その部分において遺言が取り
消されたことになります。例えば、「自動車を遺贈する」と遺言したのに、生前、自
動車を第三者に売ってしまうと遺贈が実現できなくなり、その遺言は取り消されたこ
とになります。
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なお、遺言の取り消しは、どの遺言方式でも可能です。自筆証書遺言を取り消す
には、自筆証書遺言でなければならないという決まりはありません。自筆証書遺言を公
正証書遺言で取り消すことができるし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも
可能です。 |
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