
成年後見無料出張相談

相続無料相談会
|
|
.jpg)
成年後見制度とは、認知症のお年寄りや、知的障害・精神障害のある方が、現在の能力・
財産を活かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し支援
する制度です。
この成年後見制度は、「任意後見制度」と「法定後見制度」からなります。「任意後見
制度」とは、契約による後見制度で、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ後見
の範囲と後見人を定めておくものです。「法定後見制度」とは、法律の定めによる後見制度
で、判断能力の状況に応じて制度を利用することができます。
この「法定後見制度」には、本人の判断能力状況に応じて、「後見」「保佐」「補助」の
3類型があります。 |
.jpg)
.gif)
〜将来の判断能力の低下に備えたい〜
|
任意後見制度とは、判断能力があるうちに、支援してもらう人との間で支援の内容
を公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに任意後見監督人選任の申立て
を行うことによって、すみやかに支援してもらえる制度です。任意後見監督人が選ばれ
るまでの支援者を任意後見受任者、選ばれてからは任意後見人となります。
任意後見人には同意権・取消権はなく、代理権のみが与えられます。 |

 |
|
.gif)
〜今すぐ支援を受けたい〜
|
「後見」制度とは、判断能力をほとんどの時間において欠いている場合に、家庭
裁判所に成年後見人を選任してもらい、その人に支援してもらう制度です。
成年後見人には取消権と代理権が与えられ、成年後見人は本人が一人で行った行為
を取り消せるとともに、本人を全面的に代理することもできます。ただし、「日用品の購入
その他日常生活に関する行為」は取り消すことができません。 |
|

 |
|
.gif)
〜今すぐ支援を受けたい〜
|
「保佐」制度とは、判断能力が失われてはいないものの著しく不十分な場合に、
家庭裁判所に保佐人を選任してもらい、その人に支援してもらう制度です。
保佐人には、民法で定める重要な法律行為につき同意権と取消権が与えられ、保佐
人は、本人がその民法で定める重要な法律行為を同意なしに行った場合には取り消す
ことができます。また、保佐人に特定の法律行為に関する代理権を与えることもできま
す。 |

 |
|
.gif)
〜今すぐ支援を受けたい〜
|
「補助」制度とは、判断能力が失われてはいないものの不十分な場合に、家庭
裁判所に補助人を選任してもらい、その人に支援してもらう制度です。
補助人には、民法で定める重要な法律行為の中で、本人が援助を必要とする行為に
つき同意権・取消権が与えられ、補助人は、本人がその行為を同意なしに行った場合
には取り消すことができます。また、本人が必要とする場合には、補助人に特定の法
律行為に関する代理権を与えることもできます。 |

 |
.jpg) |
|
補助 |
保佐 |
後見 |
| 機関名 |
本人 |
被補助人 |
被保佐人 |
成年被後見人 |
| 保護者 |
補助人 |
保佐人 |
成年後見人 |
| 監督人 |
補助監督人 |
保佐監督人 |
成年後見監督人 |
| 開始の要件 |
対象者 |
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により事理を弁識する能力が不十分な者 |
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 |
精神上の障害により事理を弁識する能力を常に欠く常況にある者 |
| 鑑定の要否 |
原則、診断書等 |
原則として鑑定が必要 |
開始
手続 |
申立てできる人 |
本人、配偶者、四親等内の親族、他の類型の保護者・監督人、検察官、任意後見を受任された者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長 |
| 本人の同意 |
必要 |
不要 |
| 同意・取消権 |
付与される範囲 |
特定の法律行為(申立の範囲内) |
民法13条1項各号が定める行為 |
日常生活に関する行為を除く行為 |
| 本人の同意 |
必要 |
不要 |
| 取り消せる人 |
本人と補助人 |
本人と保佐人 |
本人と成年後見人 |
| 代理権 |
付与される範囲 |
特定の法律行為(申立の範囲内) |
財産に関する全ての法律行為 |
| 本人の同意 |
必要 |
不要 |
| 保護者の責務 |
職務 |
同意権・取消権、代理権の範囲における本人の生活、療養看護および財産に関する事務 |
本人の生活、療養看護および財産に関する事務 |
| 一般的な義務 |
本人の意思の尊重と本人の心身の状態および生活の状況に配慮 |
.jpg)
|
|