任意後見制度を利用するためには、以下の流れで手続きをする必要があります。
この手続きは、公正証書の作成と家庭裁判所への申立ての2段階になっています。
なお、下図の「赤字」・「必要書類と費用はこちら!!」をクリックしていただければ、より詳しい
解説がご覧になれます。
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@任意後見人になれる人
法律で定める事項にあてはまらない限り、成人であれば誰でもなることができます。
また、弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士などの専門家になってもらうことも
できます。
A任意後見契約の内容の例
財産管理に関するものとしては、「預貯金の管理・入出金」「不動産の売買」「賃貸借契約
の締結・解除」、身上監護に関するものとしては、「介護・福祉サービス契約の締結」「施設入
所契約の締結」「医療契約の締結」「介護保険の受領手続き」などです。
B申立先となる家庭裁判所
支援してもらう本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
C申立てできる人
支援してもらう本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者(支援する人)が申し立てる
ことができます。
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1.任意後見契約公正証書作成 |
| 必 要 書 類 |
| @本人(支援してもらう人)に関するもの |
| □ 戸籍謄本 |
| □ 住民票 |
| □ 印鑑登録証明書 |
| A任意後見受任者(支援する人)に関するもの |
| □ 住民票 |
| □ 印鑑登録証明書 |
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※ 今回公正証書にする契約書は当然必要になります。
※ その他の書類も必要になってくる場合があります。事前に公証役場に確認
しておくと安心です。 |
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| 費 用 |
| □ 任意後見契約公正証書作成の基本手数料 11,000円 |
| □ 法務局に納付する印紙代 4,000円 |
| □ 登記嘱託手数料 1.400円 |
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| ※ その他に、証書代・登記嘱託書郵送用切手代等がかかります。 |
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| 2.任意後見監督人選任の申立て |
| 必 要 書 類 |
| @本人(支援してもらう人)に関するもの |
| □ 戸籍謄本 |
| □ 住民票 |
| □ 後見登記事項証明書(任意後見) |
| □ 後見登記されていないことの証明書 |
| □ 任意後見契約公正証書の写し |
| □ 診断書(成年後見用) |
| A申立人に関するもの |
| □ 戸籍謄本 |
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※ 申立書類(申立書・申立事情説明書・本人の財産目録及びその資料・本人
の収支状況報告書及びその資料・任意後見受任者事情説明書)も当然必
要です。 |
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| 費 用 |
| □ 収入印紙 800円 |
| □ 登記印紙 2,000円 |
| □ 郵便切手 2,980円 |
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| ※ 東京家庭裁判所の場合です。 |
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1.財産管理契約・見守り契約
任意後見は任意後見契約時にスタートするわけではなく、判断能力が不十分な状態
になった時家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、選任されることでスタートします。
任意後見契約を締結しただけでは、判断能力が低下する以前に支援を受けることは
できません。判断能力が低下する以前に支援を受けたい場合には、財産管理等の事務を
委任する契約や本人の生活状況を定期的に見守ることを内容とした契約を別途締結す
る必要があります。そうすることによって、判断能力低下の事態に適切に対応できるようになり
ます。
2.死後事務委任契約
任意後見契約は本人(支援してもらう人)が生きている間の契約であり、本人の死亡
により終了します。ですので、「死後の事務」(葬式や埋葬、永代供養の手配・支払いなど)
処理もお願いしたい場合には、「死亡時の特約事項」として別途契約をする必要がありま
す。
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