
成年後見無料出張相談

相続無料相談会
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法定後見制度を利用するためには、以下の流れで手続きをする必要があります。
申立てが受理され、審判が出て確定し、後見人等になられた方は今後後見人等として職務を
遂行していくことになります。その職務内容に関しての詳細は左上をクリックしてください。
なお、下図の「赤字」・「必要書類と費用はこちら!!」をクリックしていただければ、より詳しい
解説がご覧になれます。
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@成年後見用診断書
医師による成年後見申立てのための診断を受け、作成してもらいます。
費用は3,000円〜10,000円程度です。
A申立てできる人
支援してもらう本人、配偶者、4親等内の親族、区市町村長、任意後見人が申し立てることが
できます。
B成年後見人等になれる人
法律で定める事項にあてはまらない限り、成人であれば誰でもなることができます。
また、弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士等の専門家になってもらうこともできます。
C申立先となる家庭裁判所
支援してもらう本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
D申立て時の注意点
申立て後、親族の意向を確認するため、家庭裁判所から本人の親族に対し照会書が送付
されます。その際に反対されると審判が遅れることがありますので、手続きをスムーズに進め
るために、親族には申立てをする旨を事前に伝えておきましょう。
E調査・審問
申立人及び成年後見人等候補者から、申立てに関する詳しい事情を確認します。また、本人
に面接して意思や同意の有無の確認をしたり、生活状況などの調査をします。本人が外出困難
な場合は、家裁の担当者が本人のところに来てくれます。
F鑑定
「後見」「保佐」の申立てをする場合には、本人の判断能力や障害の程度を判断するために、医
師による鑑定が必要になります。
G審判確定・法定後見のスタート時期
審判書の受領後、2週間以内に異議申立てがなかった場合には審判が確定します。また、確
定後約10日間で東京法務局より登記事項記載証明書が発行され、その時点から法定後見がス
タートします。
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| 必 要 書 類 |
| @本人(支援してもらう人)に関するもの |
| □ 戸籍謄本 |
| □ 住民票 |
| □ 後見登記されていないことの証明書 |
| □ 定型診断書(成年後見用) |
| A申立人に関するもの |
| □ 戸籍謄本 |
| B後見人等候補者(支援する人)に関するもの |
| □ 戸籍謄本 ※ 申立人が後見人等候補者の場合は不要 |
| □ 住民票 |
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※ 申立書類(申立書・申立事情説明書・本人の財産目録及びその資料・本人
の収支状況報告書及びその資料・後見人等候補者事情説明書)も当然必
要です。 |
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| 費 用 |
| □ 収入印紙 800円 |
| □ 登記印紙 4,000円 |
| □ 郵便切手 4,300円 |
| □ 鑑定費用(後見・保佐のみ) 100,000円 |
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| ※ 東京家庭裁判所の場合です。 |
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1.鑑定
「後見」「保佐」の審判手続中でおこなわれます。鑑定料は通常10万円前後です。基本的に
裁判所が鑑定人(医師)を指定しますが、申立人は家庭裁判所に鑑定人を推薦することもでき
ます。
なお、「補助」の場合でも、「鑑定」がおこなわれることもあります。
2.診断書の作成
申立ての際に必要なものです。作成する医師は精神科医に限られていませんので、内科等の
かかりつけ医でもかまいません。かかりつけ医がいない場合は、近くの病院・診療所の医師に
頼んでかまいません。作成料は通常、鑑定よりは低額です。
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