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行政書士 金田 浩一郎
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遺言書があれば・・・・
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遺言書が見つかったときはこうする!
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遺言書の検認手続き
遺言書があれば、相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立しなくとも、相続手続きを進めることができます。遺言書がなければ、相続人全員の合意により遺産分割協議が成立するまでは、相続手続きを進めることはできません。
もし、封がされている自筆の遺言書を発見したときは、開封してはいけません!!
自筆の遺言書は勝手に開封することはできず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きという手続きをしなければなりません。その際に裁判所から「検認手続き済み証明書」が発行され、後の手続きで必要になります。
もし検認手続きを経ずに勝手に開封してしまいますと、遺言書が無効になることはありませんが、5万円以下の過料処分をされることもありますのでご注意ください。
なお、公正証書遺言の場合には、検認手続きは不要です。
通常は遺言書を保管している人が、故人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをします。申立ての際には、申立書の他に以下の書類が必要です。
申立てをすると、通常は1〜2週間程度で家庭裁判所から申立人と相続人全員のもとに検認期日を記載した書面が郵送されます。そして、その検認期日に申立人と相続人全員の立会いのもと、家庭裁判所で遺言書が開封されます。
なお、期日に立会いができない相続人がいても検認手続きは進行します。
検認手続きを受けたとしても、無効な遺言書では今後相続手続きを進めるこ とはできません。その場合には、相続人全員で遺産分割協議をしなければな らなくなります。
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