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相続無料相談会
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相続が発生すると、必ず相続税が発生してゴッソリ持っていかれてしまうと思われている方が
多いようですが、実際は、相続税が課税されるのは他界者全体の5%程度です。
相続税には、結構大きな「基礎控除」というものがあり、相続財産の総額がこの基礎控除額よりも少なければ、相続税は課税されないのです。
なお、「基礎控除」については後で説明します。
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相続税がかかるかどうかを判断するために、まず全ての相続財産を決まった評価方法により
金銭評価します。次にその金額をもとに課税対象となる相続財産の額を計算し、最後に基礎控
除額を計算します。そして、課税対象となる相続財産の額と基礎控除額を比較するのです。
課税対象となる相続財産の額が基礎控除額より大きい場合には、相続税がかかる可能性があります。反対に、課税対象となる相続財産の額が基礎控除額より小さい場合には、相続税はかかりません。
これはあくまでも大体も目安にすぎませんので、微妙な場合には税理士に依頼しましょう。
なお、相続税を納付する必要がある場合には、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告書を提出して、納税もすませなければなりません。
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相続税の計算においては、各財産の評価方法が定められています。
相続財産の評価方法は次の表のとおりです。 |
| 宅地 |
■路線価のついている宅地・・・・・・・路線価
■路線価のついていない宅地・・・・・固定資産税評価額に規定の倍率
をかけて算出
※ 路線価図はこちらでご覧になれます!
http://www.rosenka.nta.go.jp/
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| 家屋 |
固定資産税評価額 |
| 預貯金 |
他界日の残高+解約利子の金額 |
| 上場株式 |
他界日の終値・他界の月の平均株価・他界の前月の平均株価・他界の前々月の平均株価のうちの、一番低い価格 |
| 取引相場の無い株式 |
会社の区分によっても評価方法が複雑なので税理士に頼むのが通常 |
生命
保険金 |
実際に支払われた額−控除額
※ 控除額=500万円×法定相続人の人数 |
| 自動車 |
同じ状態の自動車を購入する価格か、新品の価格から経過年数に応じて減価した金額のいずれかだが、業者に中古価格を聞くのが通常は一番早い |
書画・
骨董品 |
専門の鑑定人の鑑定価格か、取引実例価格 |
電話
加入権 |
通常の取引価格か、国税局長の定める標準価格 |
ゴルフ
会員権 |
原則として、通常取引価格の70%で評価 |
| 家財一般 |
同種・同程度のものを調達するのに必要な価格。但し全てを詳細に調査するのは困難なので、1個または1組の価格が5万円以下のものはまとめてもよい |
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課税対象となる相続財産の額は、以下の計算式により計算します。
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@ 他界時の相続財産
故人の不動産、預貯金、現金、株式、各種会員権、自動車、家財など、ほぼ全ての財産
が含まれます。但し、墓地・仏壇・仏具などは除外されます。
A みなし相続財産
生命保険や共済などの死亡保険金、死亡退職金、功労金、郵便年金やその他定期給
付金など、故人の他界と深い関連を持ち、税法上相続財産とみなされる財産です。
B 相続開始前3年以内に故人から贈与を受けた財産
故人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた
財産を指します。
C 故人の債務
生前の故人の借金などの債務等です。
D 葬儀費用
葬式費用、火葬費用、埋葬費用、遺体の運搬に要した費用などが含まれます。香典返し
やその後の法事、他界後の墓地購入費用などは含まれません。
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基礎控除額は、以下の計算式により計算します。
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例えば、法定相続人が4人いれば、5,000万円+(1,000万円×4人)=9,000万円となり、9,000万円が基礎控除額となります。この場合相続財産の総額が9,000万円に満たなければ、相続税額はゼロということです。
仮に、相続財産の総額が2億円ある場合には、2億円−9,000万円=1億1,000万円となり、1億1,000万円が相続税の課税される相続財産総額になります。
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