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相続無料相談会
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遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な行為や手続きをする人のことです。相
続人の代表者として、相続発生後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続き等の遺
言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。
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遺言執行者を選任すると、次の2つのメリットがあります。

相続に関する手続きについては、遺言執行者が単独で行う権限があるので、他の相続
人が勝手に財産を処分したり、手続きを妨害するような行為を防げます。もし、相続人が
これに反して相続財産を勝手に処分しても、その行為は無効になります。

相続人が複数いると、何かと相続手続きが複雑になりがちです。書類に署名押印が必
要だったり、相続人が手続きに立ち会わなければならない場面において、相続人が多い
とそれだけ手間と時間がかかります。しかし、遺言執行者を選任していれば、その人が相
続人代表として手続きをするので大幅に手間が省けます。
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遺言執行者の選任方法は、次の3つがあります。

@とAについては、遺言執行者として指定されても引き受けるかどうかはその人の自由なの
で、断られる可能性があります。確実に引き受けてもらいたいなら、事前に話して了解を得てお
きましょう。
また、遺言執行者に支払う報酬については明確な決まりがないので、話し合って決めましょう
。気になる場合には、遺言執行者の報酬をどの財産から支払うかを遺言で指定するとよいでし
ょう。
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