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相続無料相談会
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相続の手続きは原則として相続人全員の合意を必要とする以上、相続人全員を捜し出して連
絡をとらなければなりません。もし、いくら捜しても行方不明の相続人がいる場合には、どうす
ればいいのでしょうか。
その場合の手続きとしては、家庭裁判所に行方不明者の財産管理人を選任してもらうことに
なります。手続きの方法は、家庭裁判所に「不在者の財産管理人選任申立書」と「財産管理人
の権限外行為許可申立書」を提出します。
これが許可されれば、相続手続きを進めることができ、不在者の取得分は財産管理人が管理
することになります。
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相続人が行方不明の場合には、不在者の財産管理人を選任して不在者の財産を管理しても
らうことはできます。ただ、何十年の行方不明のままで、その人名義の財産が何も手を付けら
れない状態のままでは、残された者にとって何かと不都合が出てきます。
そこで、そのような場合には、家庭裁判所にその者を法的に死亡したとみなしてもらう、「失踪
宣告」という制度があります。法的に死亡したとみなされると、失踪者の相続が開始し、失踪者
の相続人が失踪者の財産を相続することができるようになります。
この失踪宣告の申立てができるのは、次の2つの場合になります。
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なお、失踪宣告後、失踪者がひょっこり現れた場合には、「失踪宣告取消申立」をすることが
できます。
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