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相続無料相談会
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故人に負債が多い場合や、どうしても相続をしたくない場合など、家庭裁判所で相続放棄の
申述手続きをすれば、もう安心です。一切の財産を相続しないかわりに、負債なども一切相続
しなくてすみます。
相続放棄の手続きが可能なのは、相続人が故人の他界を知ったときから3ヶ月以内です。こ
の期限を過ぎてしまうと、どんなに負債があったとしても相続放棄はできなくなりますので、ご注
意ください。
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「相続放棄」とは、家庭裁判所で手続きをして、相続放棄の申述が受理された場合にのみ効
力が発生し、その相続人は初めから相続人にならなかったものとみなされて、一切の相続権が
なくなります。家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをとらないのであれば、相続放棄をしたこと
にはなりません。
これに対し、「相続しない」とは、プラスの財産を一切相続しないが、相続人としての地位はそのままであるから、故人に負債があったら負債の返還義務は負うことになります。
ですので、もし故人に負債があるときは、相続財産を取得しない相続人は、「相続放棄」した
ほうが確実です。プラスの財産を相続していないからといって、負債を相続しなくてもいいということにはなりませんので、注意が必要です。
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故人の相続財産にはプラス財産とマイナス財産とがあり、もしプラス財産のほうが多ければそのまま相続することになるでしょうし、マイナス財産のほうが多ければ相続放棄することになるでしょう。
ただ財産の調査をしても、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか分からない場合があります。このような場合には、限定承認の手続きをするとよいでしょう。
限定承認の手続きとは、相続によって得たプラス財産の限度でマイナス財産も支払う、という手続きです。プラス財産が残れば相続人が相続することができますし、もし、マイナス財産が残ったとしても、そのマイナス財産については返済する必要がありません。但し、限定承認の手続きは相続人全員が限定承認するという意見の一致が必要です。また、故人の他界を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
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