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相続無料相談会
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まず、死亡の事実を知ったときから7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出しなければ
なりません。外国で亡くなったときは、死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内に死亡届を
提出しなければならないことになっています。
1.届出人
同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋もしくは土地の管理人、同居の親
族以外の親族が届け出ることができます。つまり、親子兄弟姉妹などの近い親族が届け出
ることができるということになります。
2.死亡届の入手先
死亡届の用紙は、亡くなった病院または市区町村役場で入手することができます。
3.死亡届の記入者
死亡届の用紙は、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書となっています。左半分の死亡
届は届出人が記入し、右半分の死亡診断書は医師に記入してもらうことになります。
4.届出先の役所
死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のうち、いずれかの市区町村役場に届け出る
ことができます。
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死亡届を出したからといって、遺体を勝手に火葬したり、埋葬したりすることはできません。遺
体を火葬したり埋葬したりするには、死体火葬許可証・死体埋葬許可証が必要になってきます
。各許可証は、申請すれば市区町村役場で発行してもらえます。この手続きは死亡届を提出
する際に一緒にやってしまいましょう。
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