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相続無料相談会
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ここから、いよいよ本格的な相続手続きに入っていくことになります。
相続手続きとは、簡単に言うと「何を」「誰が」相続するかを決定し、それぞれ名義変更を行い、必要があれば相続税を支払う、というものです。ですので、いったいどんな相続財産があり、いくらぐらいするのかを調査することが必要になります。そして、調査を行ったならば、その調査結果を「相続財産目録」として書面化しておきましょう。
では、相続財産をどのように調査し、どのように評価していけばいいのでしょうか。この点については、以下で財産ごとに説明します。
1.預貯金
通帳を見ましょう。記帳されていない場合には必ず記帳しに行ってください。
2.不動産
まず調査方法ですが、法務局で不動産登記簿謄本を取得します。これは誰でも請求する
ことができますが、謄本1通につき1,000円かかります。
なお、日本では土地と建物は別々の不動産とされていますので、土地と建物の調査をする
場合には、土地の登記簿謄本と建物の登記簿謄本をそれぞれ取得することになります。
次に評価方法ですが、市町村役場(東京都では都税事務所)で固定資産税評価証明を取
得するのがよいでしょう。これは第三者が請求することは出来ませんので、非相続人(亡く
った方)との関係を示す書類(戸籍謄本等)と身分証明書を示すことが必要です。
3.株式
上場株式であれば、一定期間の平均価格や、相続日・相続の月等の最低価格を採用した
りします。
非上場株式であれば、その会社の事業内容や経営状況を勘案して相続人で話し合って
決めることになるでしょう。
4.生命保険金
通常は相続財産にはならないのでご注意を!!(但し、相続税の計算上は相続財産に含
めます。ややこしいですね・・・。)
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