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相続人を確定する
相続手続きとは、簡単に言うと
「何を」「誰が」相続するかを決定し、それぞれ名義変更を行い
、
必要があれば相続税を支払う、
というものです。ですので、
「誰が」相続するかを確定させる前段階として、故人の生前の家族関係を全部調査
することになります。家族ならばわかりきっているかもしれませんが、それだけでは手続きを進めることが出来ません。
では、具体的にどのように調査すればよいのでしょうか?具体的には、
故人の出生から他界までの一生分の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本等を取得して調査
することになります。戸籍謄本は現在本籍のある市区町村役場で、除籍謄本は除籍当時の本籍のあった市区町村役場で、改製原戸籍謄本は改製された当時本籍のあった市区町村役場で取得することが出来ます。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本とは?
1.戸籍謄本
戸籍は基本的に、夫婦と子で1つの戸籍になっていて、結婚する際に選択し
た姓の人がその戸籍の筆頭者となります。そして子が結婚すれば、新しい戸籍
ができ、親の戸籍からは抜けることになります。
そして、現在の戸籍を写した証明書が戸籍謄本ということになります。
2.除籍謄本
戸籍に入っている人全員がその戸籍から抜けた場合、その戸籍は除籍になり
ます。そして、誰もいなくなってしまったその戸籍を写した証明書が除籍謄本とい
うことになります。
なお、「戸籍から抜ける」とは、例えば、子が結婚して新しく子夫婦の戸籍がで
きたときや、死亡したときなどに起こることになります。
3.改製原戸籍謄本
(かいせいげんこせきとうほん、または、かいせいはらこせ
きとうほん、と読むます。)
戸籍は今までに何度か作り変えられている(「改製」された)のですが、作り変
えられる前のもとの戸籍を改製原戸籍といいます。そして、その改製原戸籍を写
した証明書が改製原戸籍謄本ということになります。
日頃相談を受ける中で、よく聞かれることがあります。それは、
「故人の一生分の戸籍謄本等を取得しなければならないことはわかりました。でもいったい何から請求すればいいんでしょう?」
ということです。これを読んでくださっている人の中にも「それがが知りたかったんだ」という方がいらっしゃると思います。
では、何から請求すればよいか?
まず、故人の最終の戸籍謄本を請求するところから始めてください
。故人の入っていた戸籍が、全員亡くなったこと等で誰もいない場合には、戸籍謄本ではなく除籍謄本が発行されます。最終の戸籍謄本または除籍謄本が取得できたら、今度はその戸籍がいつどのようにできたのかを解読することになります。解読により以前の戸籍がどこにあったのかが把握できたら、次にそちらを管轄する市区町村役場へ戸籍類の請求をすることになります。そして取得できたらまた解読し、さらに以前の戸籍類を請求することになります。これを繰り返して故人の出生から亡くなるまでの全ての書類を取得する必要があるのです。
このように、
戸籍は取得してみなければ次に何が必要になるのかがわからない
のです。ですので一度に全ての書類を集めることができず、時間がかかってしまいます・・・。あせらず1つ1つ確実に請求していきましょう!
故人の生前の家族関係を調査し終えたら、次にその家族関係の中で相続人を確定することになります。誰が相続人になるのかということは法律で決められていて、本人が希望してもしなくても自動的に確定します。
まず、相続人には第1順位から第3順位までの順位があります。もし、第1順位の相続人がいれば、第2・第3順位の相続人は相続人にはなれません。第1順位が一人もいないときに初めて、第2順位の相続人が相続人になれます。また、故人に配偶者がいる場合は配偶者は必ず相続人になります。
例えば、故人に配偶者と子がいる場合には、相続人は配偶者と子のみということになり、もし故人に子がいない場合には、配偶者と両親が相続人になるという具合です。
たとえ相続人であったとしても、一定の犯罪行為等をした人は、相続人にはなれません。
また、故人に対し生前虐待をしたり、相続させるにふさわしくない行為をしたために、故人から相続廃除の手続きをされてしまった人も相続人にはなれません。
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