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相続無料相談会
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相続財産がどれだけあるかも把握したし、相続人が誰かも分かったということになれば、次
にどのように財産を分けるかを検討することになります。
遺言書が無い場合、相続財産は相続人全員で話し合って分けることになります。
相続人全員で協議することを遺産分割協議と言いますが、この遺産分割協議で相続人全員の合意が得られればどのような分け方であっても問題ありません。ですが、一人でも合意しない相続人がいれば、相続手続きを先に進めることができなくなってしまいます。
どうしても相続人全員の合意が得られない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判の申し立てをし、そこで決着をつけることになるでしょう・・・・。
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相続人の中に未成年者がいる場合には注意が必要です。
未成年者には遺産分割協議に合意する権限が与えられていませんので、未成年者を含めて遺産分割協議をしてもその遺産分割協議は無効です。ですので、未成年者のかわりに法定代理人(通常は親)が遺産分割協議に参加することになります。
ですが、その法定代理人もまた相続人の一人である場合には、未成年者のかわりとして遺産分割協議に参加することができなくなります。その場合には、未成年者のかわりに遺産分割協議に参加する人(特別代理人)を選ばなければなりません。
その特別代理人を選任するためには、家庭裁判所に特別代理人選任申立をすることになります。
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