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相続無料相談会
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相続人全員で相続財産の分割方法についての合意ができたら、遺産分割協議は成立したことになります。その際には、遺産分割協議の内容を書面にしておきましょう。この書面を遺産分割協議書と言います。
今後、故人名義の不動産・預貯金・自動車などの相続手続きをするためには、この遺産分割協議書の提出が必要になります。
遺産分割協議書には、どの相続財産を誰が相続する等の合意内容を明確に記載し、相続人全員が署名・実印押印します。
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他の相続人が書類一式を持ってきて、何の説明も無いままに「署名・実印押印が必要だから早く書いてくれ」と言われ、わけも分からず書類に署名・実印押印してしまった・・・・。
このような遺産分割協議書は有効なのでしょうか?
合意が無い以上、法的には無効ということになりますが、現実的にはこの書面でも相続手続きを進めることが可能です。ですので、相手方がやり直しに応じない限り、遺産分割協議の無効を主張したければ裁判で争うしかありません。裁判をするということになれば、言うまでも無くそれ相当の費用と労力が必要になってきます。
くれぐれも関係書類への署名・実印押印は慎重にしてください。
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